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HOME記事【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内

【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内

受付については12月2日より開始いたします。(電子申請については12月9日より受付開始となります。)

徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。

支給要件

賃上げの対象時期・賃上げ額

令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
※令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に複数回の賃上げを行った場合も可
※引き上げ後、最低1か月以上の賃金支給実績があること。
※改定後の賃金の支給が令和6年12月以降となったものも含む。

賃上げ対象従業員

令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みのある従業員は除く。

その他

引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。

一時金の支給額

・正規雇用労働者 :1人当たり5万円
・非正規雇用労働者:1人当たり3万円
ただし、1事業者あたり最大50万円まで
※1事業者:法人番号単位での申請とする

申請受付期間

令和6年12月2日(月)から令和7年2月28日(金)まで【必着】

申請方法

申請書類を揃えて、次の方法にてご提出ください。

ホームページより電子申請する場合(12月9日より開始)

電子申請については12月9日(月)から受付を開始します
詳細は後日ホームページに掲載します。
※申請書類の受理から一時金の振込までは、およそ4週間を予定しております。
 

郵送より申請する場合(12月2日より開始)

〒770ー8055
徳島市山城町東浜傍示1ー1
徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」まで郵送ください。
※郵便追跡サービスの利用を推奨します。
※申請書類の受理から一時金の支払いまでは、およそ5週間を予定しております。
 

お問い合わせ(12月2日より対応)

ご不明点等がある場合は次の連絡先にお問い合わせください。
○徳島県賃上げ支援事業運営事務局
電話:088ー603ー8060
○9時から17時まで
(土日祝及び12 月 30 日から 1 月 3 日の期間 を除く)

徳島県賃上げ支援事業チラシ 

支給対象事業者、申請書類等の詳細については、下記のホームページでご確認ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/

 

★「申請受付開始」(賃上げ).jpg

 

徳島県賃上げ支援事業チラシ_1.jpg

徳島県賃上げ支援事業チラシ_2.jpg

 

 

 

 

 

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